【歯列矯正を安くしたい!】マウスピース矯正は医療費控除の対象?
こんにちは。
大阪市北区 南森町 増田歯科・矯正歯科 メディカルコンシェルジュの早川です。
マウスピース矯正は、目立たない矯正方法として年々患者様数が向上しております。
これまで矯正中の見た目で治療を躊躇していた方も、マウスピース矯正であれば前向きに検討できる、と思われた経験があるのではないでしょうか。
しかしそんな矯正治療ですが、矯正の相談にお越しの患者様が気にされることが多いのが「費用面」についてです。
矯正治療は基本的に保険適応外のため、
・総額でいくらくらいかかるのか
・できるだけ安く受けられる方法はないのか
などについては、みなさん気になりますよね。
そんな時に役立つのが「医療費控除」という制度です。
今回は、上手に活用すれば矯正治療費用が削減できる”矯正費用の医療費控除”について解説します。
マウスピース矯正をお得に受けたい方必見!
1,マウスピース矯正とは?
2,医療費控除を知ろう!
3,マウスピース矯正が医療費控除の対象になる条件
4,医療費控除の申請方法
~まとめ~
1,マウスピース矯正とは?
マウスピース矯正は、ワイヤーやブラケットを使わずに透明なマウスピースを使って歯並びを整える矯正方法です。
現在の歯並びとゴールとなる歯並びをもとに、自分専用のマウスピースを数十枚ほど作成し、定期的に交換することで理想の歯並びに近づけることができます。
矯正中に目立ちにくいという特徴があるほか、取り外しが可能で食事や歯磨きの際にも便利と最近人気が高まっています。
<特に、こんな方におすすめ>
・矯正をしたいけど、銀のハリガネが目立つからできない
・矯正をしたいけど、忙しくて月に何度も歯医者に通えない
・銀のハリガネの矯正だと、歯磨きが大変そうだし、食事制限もありそうで嫌
・昔から、歯並びがコンプレックス
・もう大人だし、矯正治療するには遅いと思っている
(増田歯科・矯正歯科 矯正専門サイトより)
2,医療費控除を知ろう!
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を所得から控除できる制度です。
(最大200万円、自分と生計を共にする配偶者や家族・親族のために支払った医療費も対象)
医療費控除を利用することで、支払った治療費の一部が手元に戻ってくる可能性があります。
控除額は1年間で支払った医療費をもとに算出されますが、実際にいくら還付されるかは、所得金額や保険金などで補填される金額によって変わります。
控除できる金額が大きいほど課税の対象になる所得額が下がるため、支払いが必要な税金が減る形になります。
これにより、実質的な負担が軽減されるため、上手に活用いただくことで保険適応外などで大きな金額になりがちなマウスピース矯正を検討している方にとって、費用面での大きなメリットとなるのです。
3,マウスピース矯正が医療費控除の対象になる条件
マウスピース矯正は保険適応外だけど、医療費控除の対象になるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
実際に、「どこのクリニックでどんな目的のマウスピース矯正をしても医療費控除の対象になる」わけではありません。
ここでは、マウスピース矯正が医療費控除対象となる条件について解説します。
<必要な条件>
①治療の目的: 矯正治療が歯列不正や不正咬合の改善など「治療目的」であることが必須の条件です。
※美容目的のみでは対象外となることが多いです。
②支払い証明: 支払いの証明となる領収書を保管しておきましょう。
これが控除申請に必要です。
③申告の方法: 確定申告の際に、医療費控除の申請書を提出する必要があります。
ご自身で申告する場合は、国税庁のウェブサイトから申請書をダウンロードして記入し提出します。
4,医療費控除の申請方法
医療費控除を利用するには、申請が必要です。
①対象の確認
医療費の通知や領収書で、かかった医療費のうちどの費用がが医療費控除の対象になるか確認をしましょう。
通院にかかった交通費なども対象になることがあります。
②必要書類の準備
領収書・支払い明細書・確定申告書を準備します。
このとき、医療費控除の対象となる金額についても合わせて確認しておきましょう。
③書類の作成
確定申告書と医療費控除の明細書を作成します。
確定申告書に必要事項を記入し、医療費控除の欄にマウスピース矯正の治療費を記入しましょう。
④必要書類を税務署に提出する
完成した確定申告書と必要書類を税務署に提出します。
⑤医療費控除で戻ってくる還付金を確認する
このほか、マイナンバーカードを使って税務署に行くことなくご自宅から申請できる方法もあります。
(国税庁のHP「医療費控除を受ける方へ」では
より詳しい申請方法をご確認いただけます!)
~まとめ~
マウスピース矯正は基本的に保険適応外ですが、医療費控除を利用することで、経済的なご負担を軽減することができます。
歯科医院の治療費以外にも、内科や皮膚科の受診料、交通費など、必要な治療にかかった金額はすべて対象となるため、治療費の総計が100万円だったとすると、約45,000円~最大約360,000円ほどが還付金として戻ってきます。
(課税所得額や保険料の有無によって金額が異なります。)
ご自身の矯正治療が医療費控除の対象になるのかを確認されたい場合は、お気軽にご相談ください。
当院にはメディカルコンシェルジュが常時在籍し、矯正治療に関するご相談はもちろん、医療費控除などのお支払いに関するご相談もお気軽にご相談いただけます!
また、矯正を始めようか迷っている方に向けて、無料のご相談やオンライン矯正相談、専用の精密検査なども随時受付中です!
各治療の特徴やおおよその金額、期間を知っていただくことで、矯正治療へのご不安や疑問点を解決できればと思いますので、気になる方はぜひ一度当院へお越しくださいませ。
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